茨城県発表の、休業要請について広報が発表されています。
飲食店は、テイクアウト事業を除き、
朝5時から夜8時までの間の営業,酒類の提供は夜7時まで
としています。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020korona.html
協力金については、
1事業者最大30万円
(1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。)
交付の要件は、
・茨城県の緊急事態措置により,施設の使用停止の要請を受けた中小企業・個人事業主であること。
・県内にある事業所で休業に協力いただいていること。
・令和2年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており,営業の実態があること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
となっています。
詳しい申請方法は、4月27日(月)以降に発表で、受付期間は5月中旬からを予定
しているそうです。
こちらの詳しい情報が出次第当サイトでもお知らせしていきたいと思います。